高圧ガスの保安の目的は1、事故を発生させない 2、万一事故が発生しても被害を最小限に止めることです。この目的を達成するために、事業者が高圧ガスの取扱い形態に応じ、法令の基準を守ることを基本として、様々な安全対策を自らの責任で行うことが自主保安活動といえます。この章では、そのためにどのようなことを行えばよいのかについて考えます。 高圧ガス保安法では、高圧ガスの取扱い方法は「製造」「貯蔵」「販売」「移動」「消費」に大別されています。ここでは製造時業者(移動含む)と消費事業者、貯蔵事業者と販売事業者(移動含む)とに分けて記述します。 |
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| 2-1. | 事故を発生させないために |
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| (1) | 製造(移動含む)、消費事業者の対策 |
ここでの対策は、安全な設備を設置し、これを正しい方法で使用することです。 これには次のようなものがあります。 |
| ア: | 使用する高圧ガスの性質や使用方法に応じた安全な設備の設置と維持管理 |
| イ: | 使用する高圧ガスの性質や設備に応じた正しい運転及び取扱い方法の採用 |
| ウ: | 設備や運転条件に応じた取扱い者の配置と訓練 |
| エ: | 正常な運転状態の確保、異常事象の早期発見と正しい対応 |
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| (2) | 貯蔵、販売(移動含む)、事業者の対策 |
ここでの対策は、設備を安全に設置し、これを正しく使用することだけでは不十分です。販売する高圧ガスを購入する消費者に、高圧ガスを正しく使用するための知識を提供することが必要です。 これには次のようなものがあります。 |
| ア: | 貯蔵、販売する高圧ガスの性質に応じた安全な設備の設置と維持管理 |
| イ: | 貯蔵、販売する高圧ガス充てん容器の適切な管理と正確な把握 |
| ウ: | 貯蔵、販売する高圧ガス充てん容器の正しい取扱い |
| エ: | 消費者に対する正しい知識の提供 |
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| 2-2. | 万一の事故に備えて |
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| (1) | 製造(移動含む)、消費事業者の対策 |
ここでの対策は、事故を速やかに発見して迅速に適切な対応をとることです。 これには次のようなものがあります。 |
| ア: | 使用する高圧ガスの性質や使用方法に応じた発見手段と方法の採用 |
| イ: | 試用する高圧ガスの性質や使用方法に応じた防災設備の設置 |
| ウ: | 事故発生時の迅速な連絡方法と防災体制の確立 |
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| (2) | 貯蔵、販売(移動含む)、事業者の対策 |
ここでの対策は、事故を速やかに発見して迅速に適切な対応をとること、消費者への啓発です。 これには次のようなものがあります。 |
| ア: | 高圧ガスの性質や管理方法に応じた発見手段の採用 |
| イ: | 消費者の使用条件を考慮した防災対策の啓発 |
| ウ: | 消費者との連絡機能の維持、確保 |
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| 2-3. | 安全対策をすすめるための組織 |
| 事故の防止や万一の事故に備えての対策は、その目的を明確にして事業者が系統的に行う必要があります。そのために保安管理組織をつくり、それぞれの責任を明確にしておくことが重要です。この安全保安管理組織は高圧ガスの設備や取扱いについて必要な安全対策を行うだけでなく、構成員の安全意識の高揚のための保安教育や万一の場合を想定して防災訓練を行います。 |
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| 自主保安活動のイメージ |
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